導入までの流れ
PRPを用いた再生医療を提供しようとする医療機関は、特定認定・認定再生医療等委員会の意見を聞いた上で「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき、再生医療等提供計画を厚生労働大臣に届けでる義務があります。
特定細胞加工物製造届出の提出
施設内において多血小板血漿(PRP)作成を行うための届出書の作成、及び 地方厚生局への提出、認可受けることが必要。
導入する再生医療等計画書の作成
導入する再生医療等提供計画に関する書類の作成が必要。
特定認定再生医療等委員会への審査
審査依頼書を作成後に、再生医療等提供計画書を特定認定再生医療等委員会にて審査後、意見書が発行されます。
厚生労働省(地方厚生局)へ提出・受理
特定認定再生医療等委員会より発行された意見書を添付した再生医療等提供計画書を厚生労働省へ提出します。
再生医療等の提供開始後の運用
法規制を遵守した臨床運用開始。
定期状況報告書の作成
定期状況報告書は2019年4月1日に施行された再生医療に関する法改正により必要となりました。